高知異業種交流会「あった会」
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会 員 規 約

「あった会」は、高知県内に活動拠点を置く企業の事業主、及び社員で構成する任意団体です。
会員の情報交換・交流を通じて、会員各位のレベルアップと人的ネットワーク及び営利活動の拡大を目的とする。

第 1 条(名 称) 当交流会は、高知異業種交流会「あった会」(以下、「あった会」という)と称する。

第 2 条(本 拠) 「あった会」はその本拠を、高知市大津乙129-10とする。

第 3 条(目 的) 「あった会」は、高知県内に活動拠点を置いている、個人事業主、企業の経営者経営幹部及び同企業に雇用される会社員などで構成する任意団体である。会員同士の[情報交換][交流]を通じて、会員各位のレベルアップと人的ネットワーク及び営利活動の拡大を目的とする。

第 4 条(運営の原則) 「あった会」は次に定める活動は一切行わないこととする。
 1. 特定の政党及び宗教を支援または妨害すること
 2. 連鎖販売取引(マルチ商法)などのネットワークビジネス活動を行うこと
 3. 社会一般通念上好ましくない活動・宣伝活動
 4. 反社会的勢力を助長する活動一切

第 5 条 登録業種以外の営業活動は役員会の承認を得てからとする。


 

第 6 条(会 員) 「あった会」の会員は、次に定める者とする。
 1. 現会員もしくはあった会を卒業した者の紹介を受け、役員会で承認を得たもの。
 2. 前項の紹介に関して、紹介者は、紹介者各自が入会資格・条件を満たしていると判断した者のみを「あった会」に紹介するものとする。

第 7 条(会員資格)
 1. 高知県内に活動拠点を有する若手ビジネスマン
   「あった会」の会員は、活動拠点を高知県内に有する個人事業主、会社経営者、及び会社員などであり、参加会員の情報交換・交流により、営利活動(ビジネスの創造)を行うことを前提とし、 柔軟な発想とバイタリティをもったビジネスマンとする。
 2. 年齢制限
   入会年度の4月1日時点で39歳を超えていない者
 3. 1業種1会員の原則
  「あった会」は、参加者各位の営利活動を目的としており、それに伴う会員間の紛争発生を避けるため、原則として、1業種1会員とする。
 4. 反社会勢力に所属していない者など 
  反社会勢力に所属している者、及び反社会勢力と密接に関係するものについては、入会を認めない。

第 8 条(卒業制度)
 1. 「あった会」会員は、卒業により「あった会」会員資格を失う。
 2. 前項「あった会」卒業有資格者は次のとおりに定める。
   当年度4月1日時点において齢が満40歳の会員の者。ただし,会長及び直前会長に就任した者については,その身分を失うまで卒業させないことができる。

第 8 条の2(令和2年9月以降入会の会員に適用される卒業制度)
 1. 「あった会」会員は、卒業により「あった会」会員資格を失う。
 2. 前項「あった会」卒業有資格者は、当年度4月1日時点において年齢が満40歳の会員の者とす る。

第 9 条(退 会) 
 1. 「あった会」会員は、退会により「あった会」会員資格を失う。
 2. 前項「あった会」退会事由は次のとおり定める。
  1. 「あった会」役員会に退会の旨を通知し、「あった会」役員会で承認された者。
  2. 6ヶ月間続けて「あった会」定例会に参加していない者であり、「あった会」役員会よりの退会勧告を受けてから2週間以内に書面による異議を述べなかった者。
  3. 前号規定の「あった会」役員会よりの退会勧告を2度受けた者。
  4. 第4条規定の「運営の原則」に反した者であって、「あった会」役員会の決議により退会相当と判断された者。
  5. 著しく「あった会」の規律を乱した者であって、 「あった会」役員会の決議により退会相当と判断された者。
  6. 社会通念上許されざる行為を行った者であって、 「あった会」役員会の決議により退会相当と判断された者。

第 10 条(オブザーバー)
 1. あった会定例会には、オブザーバーを参加させることが出来る。ただし、総会にはオブザーバーは参加することは出来ない。
 2. オブザーブ参加希望者は、「オブザーブ申請書」に必要事項を記入の上、役員会に提出し、同申請を役員会で審議しその過半数の賛同を得なければ、「あった会」定例会に参加することは出来ない。
 3. オブザーバーは規約第4条及び第7条を厳守の上で、定例会に参加する。
 4. 同業・同種の在会員の承認が得られれば、第7条3項は適用しない事とするが、入会は認められない。
 5. オブザーバーに関しては、一人について1回のみ定例会費用及び懇親会費用を負担させないことができる。


 

第 11 条(役 員)  「あった会」は、以下の役員を置き、役員会を組織するものとする。
 
 1.会長 1名
 2.副会長 2名
 3.事務局長 1名
 4.会計 1名
 5.会計監査 1名
 6.直前会長 1名
 7.班長 6名
 8.相談役 会長経験者より1名以上選出することができる。
 ※ 役員外で顧問を置く場合がある。

第 12 条(会長の選任) 
 1. 「あった会」会長(以下,「会長」という)は,前年度会長が次年度総会までに指名し、総会参加者の過半数の賛同により就任する。
 2. 会長の任期は2年間とする。

第 13 条(役員の選任) 
 1. 役員は会員の中から、会長が指名する。
 2. 役員の任期は1年間とする。

第 14 条(役員の解任) 役員が著しく「あった会」の規律を乱し、役員として相応しくないと判断された役員は役員会の過半数の同意を持って解任させる事が出来る。


 

第 15 条(班 長)  「あった会」は、班ごとに班長をおく
 1. 班長選任は役員会で行う。ただし立候補の場合は、役員会にて審議とする。
 2. 班長の任期は当年5月1日から翌年4月30日までとする。
 3. 班長は定例会の出欠確認を管理する。
 4. 班長は、可能な限り役員会に出席するよう努力する。


 

第 16 条(総会の開催) 「あった会」の総会は会員をもって構成し、毎年5月に開催するものとする。総会は会員総数の3分の1以上の出席(委任を表明した者を含む)をもって成立するものとし、議案の議決は出席者の過半数の賛成により決議するものとする。


 

第 17 条(定例会の開催) 「あった会」の定例会は会員をもって構成し、毎月1回第1水曜日に開催するものとする。(開催日を変更する場合は役員過半数の同意を得て変更する)。5月から翌年4月までの1年間の定例会出欠を確認し、無遅刻、無欠席の一般会員に対し、総会にて皆勤賞を授与する。


第 18 条(定例会等における情報配信その他連絡事項)
 1. 定例会等における情報配信その他連絡事項については、配信者等は、事前に管理担当者を通じて、役員会において配信等内容を明らかにし、承認を得なくてはならない。
 2. 前項の承認を得ない情報配信その他連絡事項は、定例会において、これをすることができない。


 

第 19 条(役員会の開催)
 1. 役員会は必要に応じて、会長が召集する。
 2. 役員会の決議は、出席役員の過半数が出席し、出席した役員の過半数を持って行う。


 

第 20 条(会 費) 「あった会」は参加会員による随時の定例会費及び年会費によって運営する。
年会費は5月1日時点での会員より徴収し、その額は18,000円とする。また、期中退会の場合  は年会費の返却は行わない。(期中入会の場合は月割計算とする)。定例会費は随時決定する。
※ 定例会費は定例会当日集金し、当日のキャンセルについてはキャンセル料を後日請求する。

第 21 条(会計年度) 「あった会」の会計年度は5月1日から翌年の4月30日までとし、会計監査が監査を行うものとする。


 

第 22 条(会則の効力) 本規約は、令和6年5月1日より施行する。